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会社法施行規則 第百五十三条 (債権者集会の招集の決定事項)

平成十八年法務省令第十二号府省令
(債権者集会の招集の決定事項)

第百五十三条

第五百四十八条第一項第四号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 次条の規定により債権者集会参考書類に記載すべき事項(同条第一項第一号に掲げる事項を除く。)
  2. 書面による議決権の行使の期限(債権者集会(法第二編第九章第二節第八款の規定の適用のある債権者の集会をいう。以下この節において同じ。)の日時以前の時であって、法第五百四十九条第一項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
  3. 一の協定債権者が同一の議案につき法第五百五十六条第一項(法第五百四十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合にあっては、法第五百五十六条第一項又は第五百五十七条第一項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該協定債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
  4. 第百五十五条第一項第三号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
  5. 第五百四十八条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
    1. 電磁的方法による議決権の行使の期限(債権者集会の日時以前の時であって、法第五百四十九条第一項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。)
    2. 第五百四十九条第二項の承諾をした協定債権者の請求があった時に当該協定債権者に対して法第五百五十条第一項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。以下この節において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨

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