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会社法施行規則 第百三十九条

平成十八年法務省令第十二号府省令

第百三十九条

第四百七十二条第一項の届出(以下この条において単に「届出」という。)は、書面でしなければならない。

2前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 当該株式会社の商号及び本店並びに代表者の氏名及び住所
  2. 代理人によって届出をするときは、その氏名及び住所
  3. まだ事業を廃止していない旨
  4. 届出の年月日
  5. 登記所の表示

3代理人によって届出をするには、第一項の書面にその権限を証する書面を添付しなければならない。

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