第百三十九条
法第四百七十二条第一項の届出(以下この条において単に「届出」という。)は、書面でしなければならない。
2前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一当該株式会社の商号及び本店並びに代表者の氏名及び住所
- 二代理人によって届出をするときは、その氏名及び住所
- 三まだ事業を廃止していない旨
- 四届出の年月日
- 五登記所の表示
3代理人によって届出をするには、第一項の書面にその権限を証する書面を添付しなければならない。
法第四百七十二条第一項の届出(以下この条において単に「届出」という。)は、書面でしなければならない。
2前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
3代理人によって届出をするには、第一項の書面にその権限を証する書面を添付しなければならない。