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非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令 第四条 (介護補償に係る障害)

平成十八年総務省令第百十号府省令
(介護補償に係る障害)

第四条

第六条の二第一項の総務省令で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第三に定める障害とする。

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非常勤消防団員等が公務により、若しくは消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、負傷し、若しくは疾病にかかり、平成二十二年六月十日から施行日の前日までの間に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に当該期間において変更があったときに存した障害(この省令による改正前の非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(以下「旧省令」という。)別表第二第十二級の項第十四号又は第十四級の項第十号に該当するものに限る。)については、附則第二条の規定にかかわらず、それぞれ当該負傷若しくは疾病が治った日又は当該変更があった日から、この省令による改正後の非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(以下「新省令」という。)別表第二の規定を適用する。

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