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非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令 第三条 (障害等級に該当する障害)

平成十八年総務省令第百十号府省令
(障害等級に該当する障害)

第三条

第六条第二項に規定する各障害等級に該当する障害は、別表第二に定めるところによる。

2別表第二に掲げられていない障害であって、同表に掲げる各障害等級に該当する障害に相当すると認められるものは、同表に掲げられている当該障害等級に該当する障害とする。

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(非常勤消防団員等に係る損害補償のうち休業補償を行わない場合を定める省令の廃止)

非常勤消防団員等に係る損害補償のうち休業補償を行わない場合を定める省令(昭和六十二年自治省令第十九号)は、廃止する。

非常勤消防団員等が施行日前に公務により、若しくは消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力したことにより、死亡した場合(施行日以後に政令第八条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があった場合又は政令第八条の二第四項に規定する場合において同項の遺族補償年金を受ける権利を有する妻が同項第二号に該当するに至ったときを除く。)又は施行日前に政令第九条の二第二号に該当することとなった場合における当該非常勤消防団員等の遺族の障害の状態の評価については、なお従前の例による。

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