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特定目的信託の権利者集会等に関する規則 第二条 (定義)

平成十八年内閣府令第五十四号府省令
(定義)

第二条

この府令において「受益証券」、「受託信託会社等」、「代表権利者」又は「特定信託管理者」とは、それぞれ法第二条に規定する受益証券、受託信託会社等、代表権利者又は特定信託管理者をいう。

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