(目的)
第一条
この府令は、資産の流動化に関する法律(以下「法」という。)の委任に基づき特定目的信託の権利者集会等に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
この府令は、資産の流動化に関する法律(以下「法」という。)の委任に基づき特定目的信託の権利者集会等に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、平成十九年九月三十日から施行する。
この府令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「入管法等改正法」という。)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。