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特定目的会社の社員総会に関する規則 第二十六条 (電子提供措置)

平成十八年内閣府令第五十三号府省令
(電子提供措置)

第二十六条

法第六十五条第三項において準用する会社法第三百二十五条の二に規定する内閣府令で定めるものは、施行規則第百二十八条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。

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