(電子提供措置) 第二十六条 法第六十五条第三項において準用する会社法第三百二十五条の二に規定する内閣府令で定めるものは、施行規則第百二十八条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置とする。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗