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特定目的会社の計算に関する規則 第四十九条 (注記表の区分)

平成十八年内閣府令第四十四号府省令
(注記表の区分)

第四十九条

注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。

  1. 継続企業の前提に関する注記
  2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
  3. 会計方針の変更に関する注記
  4. 表示方法の変更に関する注記
  5. 会計上の見積りに関する注記
  6. 会計上の見積りの変更に関する注記
  7. 誤謬の訂正に関する注記
  8. 貸借対照表に関する注記
  9. 損益計算書に関する注記
  10. 社員資本等変動計算書に関する注記
  11. 十一
    税効果会計に関する注記
  12. 十二
    リースに関する注記
  13. 十三
    金融商品に関する注記
  14. 十四
    賃貸等不動産に関する注記
  15. 十五
    関係当事者との取引に関する注記
  16. 十六
    一口当たり情報に関する注記
  17. 十七
    重要な後発事象に関する注記
  18. 十八
    収益認識に関する注記
  19. 十九
    その他の注記

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