(注記表の区分)
第四十九条
注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。
- 一継続企業の前提に関する注記
- 二重要な会計方針に係る事項に関する注記
- 三会計方針の変更に関する注記
- 四表示方法の変更に関する注記
- 五会計上の見積りに関する注記
- 六会計上の見積りの変更に関する注記
- 七誤謬の訂正に関する注記
- 八貸借対照表に関する注記
- 九損益計算書に関する注記
- 十社員資本等変動計算書に関する注記
- 十一税効果会計に関する注記
- 十二リースに関する注記
- 十三金融商品に関する注記
- 十四賃貸等不動産に関する注記
- 十五関係当事者との取引に関する注記
- 十六一口当たり情報に関する注記
- 十七重要な後発事象に関する注記
- 十八収益認識に関する注記
- 十九その他の注記