条文くん法令検索 AIに質問する

特定目的会社の計算に関する規則 第三十五条 (支配社員株式等の表示)

平成十八年内閣府令第四十四号府省令
(支配社員株式等の表示)

第三十五条

支配社員の株式又は出資金は、支配社員株式又は支配社員出資金の項目をもって別に表示しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定目的会社の計算に関する規則第三十五条(支配社員株式等の表示)について教えてください」と聞く
← 第三十四条(無形固定資産の表示) 特定目的会社の計算に関する規則 目次 第三十六条(繰延税金資産等の表示) →