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特定目的会社の計算に関する規則 第三十五条 (支配社員株式等の表示)
平成十八年内閣府令第四十四号
府省令
(支配社員株式等の表示)
第三十五条
支配社員の株式又は出資金は、支配社員株式又は支配社員出資金の項目をもって別に表示しなければならない。
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