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特定目的会社の計算に関する規則 第三十四条 (無形固定資産の表示)

平成十八年内閣府令第四十四号府省令
(無形固定資産の表示)

第三十四条

各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。

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