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社会保険医療協議会令 第五条 (雑則)

平成十八年政令第三百七十三号政令
(雑則)

第五条

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他中央協議会又は地方協議会の運営に関し必要な事項は、それぞれ、会長が中央協議会又は地方協議会に諮って定める。

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