(雑則) 第五条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他中央協議会又は地方協議会の運営に関し必要な事項は、それぞれ、会長が中央協議会又は地方協議会に諮って定める。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗