条文くん法令検索 AIに質問する

社会保険医療協議会令 第四条 (庶務)

平成十八年政令第三百七十三号政令
(庶務)

第四条

中央協議会の庶務は、厚生労働省保険局医療課において処理する。

2地方協議会の庶務は、当該地方協議会が置かれる地方厚生局(地方厚生支局を含む。)において処理する。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会保険医療協議会令第四条(庶務)について教えてください」と聞く
← 第三条(資料の提出等の協力) 社会保険医療協議会令 目次 第五条(雑則) →