(庶務) 第四条 中央協議会の庶務は、厚生労働省保険局医療課において処理する。2地方協議会の庶務は、当該地方協議会が置かれる地方厚生局(地方厚生支局を含む。)において処理する。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗