(関連意匠の意匠権に関する経過措置)
第一条
意匠法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号。以下「新意匠法」という。)第十条第一項に規定する関連意匠に係る本意匠(同項に規定する本意匠をいう。以下同じ。)の意匠登録出願の日が改正法の施行の日前である場合には、当該関連意匠の意匠権の移転に対する意匠法第二十二条第二項の規定の適用については、同項中「又は放棄されたとき」とあるのは、「放棄されたとき、又は意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五号)附則第二条第一項の規定によりその例によるものとされた改正前の第二十一条第一項の規定により存続期間が終了したとき」とする。