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特定外貿埠頭の管理運営に関する法律施行令 第二条 (政府の貸付けの条件の基準)

平成十八年政令第二百七十八号政令
(政府の貸付けの条件の基準)

第二条

第六条第一項の政府の貸付金に関する貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。

  1. 貸付金の償還は、均等半年賦償還とすること。
  2. 政府は、貸付金に係る港湾管理者の貸付金に関し、次条第二号及び第五号の基準により港湾管理者が償還期限を繰り上げることができる場合並びに当該貸付けを受ける指定会社が繰上償還をした場合には、貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができるものとすること。
  3. 港湾管理者は、次条第三号の基準により加算金を徴収したときは、その徴収した加算金の金額に、同号の指定した貸付金の貸付けをした日の属する会計年度における、当該貸付けを受ける指定会社に係る法第六条第一項の政府の貸付金の金額の同項の当該港湾管理者の貸付金の金額に対する割合を乗じて得た金額をその徴収した日の属する月の翌月の末日までに政府に納付するものとすること。
  4. 港湾管理者は、貸付金に係る港湾管理者の貸付金に関する経理を明確に整理しなければならないものとすること。
  5. 港湾管理者は、次条第八号の承認をしようとする場合にはあらかじめ国土交通大臣の承認を受けなければならないものとすること。

2港湾管理者が法第六条第一項の政府の貸付けに係る港湾管理者の貸付けを受ける指定会社に対しその貸付金の全部又は一部の償還期限を延長する場合において、国土交通大臣がその延長について災害その他特別の事情により償還が著しく困難であるためやむを得ないものと認めるときは、政府及び港湾管理者は、当該貸付金に係る政府の貸付金の全部又は一部について、担保の提供をせず、かつ、利息を付さないで、償還期限を延長するよう貸付けの条件を変更することができるものとする。

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