(港湾管理者に対する貸付金の金額)
第一条
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項の政令で定める金額は、当該外貿埠頭の建設又は改良に要する費用に充てる資金として港湾管理者がする同項の貸付けの金額の二分の一以内の金額とする。
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項の政令で定める金額は、当該外貿埠頭の建設又は改良に要する費用に充てる資金として港湾管理者がする同項の貸付けの金額の二分の一以内の金額とする。
この政令は、公布の日から施行する。