(法第五十三条第一項の政令で定める法人)
第一条
簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(以下「法」という。)第五十三条第一項の政令で定める法人は、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構とする。
簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(以下「法」という。)第五十三条第一項の政令で定める法人は、独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構とする。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。