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簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第五十三条第一項の法人並びに同法第五十四条第一項の特殊法人及び認可法人を定める政令
平成十八年政令第二百七号
政令
· 条文 2 件 ·
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簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律第五十三条第一項の法人並びに同法第五十四条第一項の特殊法人及び認可法人を定める政令について条文くんに質問できます。
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第一条
(法第五十三条第一項の政令で定める法人)
第二条
(法第五十四条第一項の政令で定める特殊法人及び認可法人)