(資産流動化計画の計画期間)
第二条
法第二百三十条第十二項に規定する政令で定める特定資産の区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該区分に応じ当該各号に定める期間とする。
- 一次に掲げる特定資産二十年
- イ法第二百三十条第三項第二号に掲げる指名金銭債権(同項第一号に掲げる不動産の取得に必要な資金の貸付けに係る金銭債権を除く。)
- ロイに掲げるものを信託する信託の受益権
- イ
- 二前号に掲げる特定資産以外の特定資産五十年
法第二百三十条第十二項に規定する政令で定める特定資産の区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該区分に応じ当該各号に定める期間とする。