条文くん法令検索 AIに質問する

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項に規定する特例旧特定目的会社に関する政令 第一条 (政令で定める使用人)

平成十八年政令第百七十五号政令
(政令で定める使用人)

第一条

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「法」という。)第二百三十条第八項第三号及び第二百三十三条第三十九項第一号ロに規定する政令で定める使用人は、法第二百三十条第七項の規定により同条第二項の登録を受けたものとみなされた特例旧特定目的会社(同条第一項に規定する特例旧特定目的会社をいう。)の使用人であって、同条第八項第二号の事業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定めるものとする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この政令は、信託法の施行の日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項に規定する特例旧特定目的会社に関する政令第一条(政令で定める使用人)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二百三十条第一項に規定する特例旧特定目的会社に関する政令 目次 第二条(資産流動化計画の計画期間) →