条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十八条 (総務大臣が業務の実績の評価を受ける場合の手続)

平成十八年政令第百五十九号政令
(総務大臣が業務の実績の評価を受ける場合の手続)

第十八条

法第三項の規定により総務大臣が研究所の平成十七年四月一日に始まる事業年度における業務の実績について評価を受ける場合においては、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。次項において「通則法」という。)第三十二条の規定を準用する。

2法第三項の規定により総務大臣が研究所の通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間における業務の実績について評価を受ける場合においては、通則法第三十三条及び第三十四条の規定を準用する。この場合において、通則法第三十三条中「独立行政法人」とあるのは「総務大臣」と、「主務大臣に提出する」とあるのは「作成する」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第十八条(総務大臣が業務の実績の評価を受ける場合の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条(独立行政法人消防研究所の解散の登記の嘱託等) 独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 目次 第十九条(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置) →