条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十七条 (独立行政法人消防研究所の解散の登記の嘱託等)

平成十八年政令第百五十九号政令
(独立行政法人消防研究所の解散の登記の嘱託等)

第十七条

独立行政法人消防研究所の解散に関する法律(以下「法」という。)第一項の規定により独立行政法人消防研究所(以下「研究所」という。)が解散したときは、総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第十七条(独立行政法人消防研究所の解散の登記の嘱託等)について教えてください」と聞く
独立行政法人消防研究所の解散に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 目次 第十八条(総務大臣が業務の実績の評価を受ける場合の手続) →