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石綿による健康被害の救済に関する法律施行令 第十四条 (特別拠出金の額の算定方法)

平成十八年政令第三十七号政令
(特別拠出金の額の算定方法)

第十四条

第四十八条第一項の特別拠出金の額の算定方法は、法第四十七条第一項の特別事業主が有し、又は有していた特別事業場ごとに次に定めるところにより算定した額の合計額を合算するものとする。

  1. 事業主の負担総額に昭和二十六年から平成十七年までの各年における我が国の石綿の輸入量を合計した量(トンで表した量をいい、以下「石綿の輸入量」という。)の数値を石綿の輸入量の数値と全国の保険給付の受給者数に百七十を乗じて得た数値とを合計した数値で除して得た数値を乗じて得た額に、当該特別事業場における石綿の使用量(トンで表した量をいう。)の数値を石綿の輸入量の数値で除して得た数値を乗じて得た額
  2. 事業主の負担総額に全国の保険給付の受給者数に百七十を乗じて得た数値を石綿の輸入量の数値と全国の保険給付の受給者数に百七十を乗じて得た数値とを合計した数値で除して得た数値を乗じて得た額に、当該特別事業場における保険給付の受給者数を全国の保険給付の受給者数で除して得た数値を乗じて得た額

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