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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第三条の五 (指定事務受託法人による報告)

平成十八年政令第十号政令
(指定事務受託法人による報告)

第三条の五

都道府県知事は、市町村等事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、指定事務受託法人に対し、報告を求めることができる。

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