(市町村を経由して行う支給認定の申請) 第二十八条 法第五十三条第一項の申請のうち精神通院医療に係るものについては、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、市町村を経由して行うことができる。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗