条文くん法令検索 AIに質問する

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第二十八条 (市町村を経由して行う支給認定の申請)

平成十八年政令第十号政令
(市町村を経由して行う支給認定の申請)

第二十八条

第五十三条第一項の申請のうち精神通院医療に係るものについては、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、市町村を経由して行うことができる。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第二十八条(市町村を経由して行う支給認定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条(支給認定に関する読替え) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 目次 第二十九条(支給認定に係る政令で定める基準) →