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観光立国推進基本法 第二十条 (観光旅行者に対する接遇の向上)

平成十八年法律第百十七号法律
(観光旅行者に対する接遇の向上)

第二十条

国は、観光旅行者に対する接遇の向上を図るため、接遇に関する教育の機会の提供、旅行関連施設の整備、我が国の伝統のある優れた食文化その他の生活文化、産業等の紹介の強化、我が国又は地域の特色を生かした魅力ある商品の開発等に必要な施策を講ずるものとする。

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