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観光立国推進基本法 第十九条 (観光旅行の容易化及び円滑化)

平成十八年法律第百十七号法律
(観光旅行の容易化及び円滑化)

第十九条

国は、観光旅行の容易化及び円滑化を図るため、休暇に関する制度の改善その他休暇の取得の促進、観光旅行の需要の特定の時季への集中の緩和、観光事業者の不当な営利行為の防止その他の観光に係る消費者の利益の擁護、観光の意義に対する国民の理解の増進等に必要な施策を講ずるものとする。

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