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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第四十九条 (政令への委任)

平成十八年法律第四十九号法律
(政令への委任)

第四十九条

この節に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

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