(財政融資資金特別会計からの国債整理基金特別会計への繰入れ)
第四条
政府は、平成十八年度において、財政融資資金特別会計法(昭和二十六年法律第百一号)第十五条の規定による財政融資資金特別会計からの国債整理基金特別会計への繰入れをするほか、財政融資資金特別会計から、十二兆円を限り、国債整理基金特別会計に繰り入れることができる。
2前項の規定による繰入金は、財政融資資金特別会計の歳出とし、当該繰入金に相当する金額を財政融資資金特別会計法第八条第一項の規定による積立金から同特別会計の歳入に繰り入れるものとする。
3前項に規定する繰入金に相当する金額は、財政融資資金特別会計法第七条の規定による繰越利益の額から減額して整理するものとする。