(電源開発促進対策特別会計からの一般会計への繰入れ)
第三条
政府は、平成十八年度において、電源開発促進対策特別会計の電源立地勘定から二百九十七億円、同特別会計の電源利用勘定から二百九十八億円を限り、それぞれ一般会計に繰り入れることができる。
2政府は、前項の規定による電源開発促進対策特別会計の電源立地勘定又は電源利用勘定からの繰入金については、後日、予算の定めるところにより、それぞれその繰入金に相当する額に達するまでの金額を、一般会計からエネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に、電源立地対策又は電源利用対策の区分に従って繰り入れるものとする。
3第一項の規定による電源開発促進対策特別会計の電源立地勘定又は電源利用勘定からの繰入金は、それぞれ同特別会計の電源立地勘定又は電源利用勘定の歳出とし、前項の規定による一般会計からのエネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定への繰入金は、電源立地対策又は電源利用対策の区分に従って同特別会計の電源開発促進勘定の歳入とする。