(定義)
第二条
この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第九十五条の規定により業務の監督についてなお従前の例によることとされた同法第四十二条第二項に規定する特例民法法人に係る環境大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する省令第九条に基づく書面の保存に代えて行われる当該書面に係る電磁的記録の保存については、第七条の規定による改正後の環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。