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環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 第一条 (趣旨)

平成十七年環境省令第九号府省令
(趣旨)

第一条

民間事業者等が、環境省の所管する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この規則は平成十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年九月三十日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条及び第六条の規定令和四年四月一日
  2. 第三条及び第七条の規定令和五年十月一日
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(令和七年十一月二十一日)から施行する。

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環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則 目次 第二条(定義) →