(趣旨)
第一条
民間事業者等が、環境省の所管する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
民間事業者等が、環境省の所管する法令に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
この規則は平成十七年四月一日から施行する。
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
この省令は、平成十九年九月三十日から施行する。
この省令は、平成二十年十二月一日から施行する。
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、法の施行の日(令和七年十一月二十一日)から施行する。