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国土交通省関係物資の流通の効率化に関する法律施行規則 第二十条 (書類の提出)

平成十七年国土交通省令第百号府省令
(書類の提出)

第二十条

この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき書類は、提出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)を経由して提出するものとする。

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