(書類の提出) 第二十条 この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき書類は、提出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)を経由して提出するものとする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗