第十九条 法第五十七条の国土交通省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。一法第五十三条第一項に規定する判断の基準の遵守状況その他の運転者の荷待ち時間等(法第三十条第三号に規定する荷待ち時間等をいう。次号において同じ。)の短縮を図るための措置の実施状況二荷待ち時間等の状況 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗