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国土交通省関係物資の流通の効率化に関する法律施行規則 第十九条

平成十七年国土交通省令第百号府省令

第十九条

第五十七条の国土交通省令で定める事項は、前年度における次に掲げる事項とする。

  1. 第五十三条第一項に規定する判断の基準の遵守状況その他の運転者の荷待ち時間等(法第三十条第三号に規定する荷待ち時間等をいう。次号において同じ。)の短縮を図るための措置の実施状況
  2. 荷待ち時間等の状況

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