(勘定科目及び財務諸表) 第六条 会社は、次章以下に定めるもののほか、別表第一によって勘定科目を分類し、かつ、別表第二によって貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗