(会計原則)
第五条
会社は、次に掲げる原則によってその会計を整理しなければならない。
- 一財政状態及び経営成績について真実な内容を表示すること。
- 二すべての取引について、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成すること。
- 三資本取引と損益取引とを明確に区別すること。
- 四会計の整理について同一の方法を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
- 五その他一般に公正妥当であると認められる会計の原則に従うこと。
会社は、次に掲げる原則によってその会計を整理しなければならない。