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高速道路事業等会計規則 第十五条 (高速道路事業固定資産の減価償却)

平成十七年国土交通省令第六十五号府省令
(高速道路事業固定資産の減価償却)

第十五条

高速道路事業固定資産の減価償却は、定額法により行わなければならない。

2高速道路事業固定資産の減価償却に関する整理は、有形固定資産については間接法により、無形固定資産については直接法により行わなければならない。

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