(高速道路事業固定資産の減価償却) 第十五条 高速道路事業固定資産の減価償却は、定額法により行わなければならない。2高速道路事業固定資産の減価償却に関する整理は、有形固定資産については間接法により、無形固定資産については直接法により行わなければならない。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗