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高速道路事業等会計規則 第十四条 (高速道路事業固定資産の取得原価)

平成十七年国土交通省令第六十五号府省令
(高速道路事業固定資産の取得原価)

第十四条

高速道路事業固定資産の取得原価は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める価額とする。

  1. 建設した高速道路事業固定資産建設価額
  2. 購入した高速道路事業固定資産購入代価に購入に直接要した附帯費用を加算した価額
  3. 贈与を受けた高速道路事業固定資産市場価格、復成価格等を基準にした適正な評価額

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