(中期計画の記載事項)
第六条
機構に係る通則法第三十条第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。ただし、機構の成立後最初の中期計画に係る当該事項については、第一号、第二号及び第四号に掲げるものとする。
- 一施設及び設備に関する計画
- 二人事に関する計画
- 三法第二十一条第三項に規定する積立金の使途
- 四その他当該中期目標を達成するために必要な事項
機構に係る通則法第三十条第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。ただし、機構の成立後最初の中期計画に係る当該事項については、第一号、第二号及び第四号に掲げるものとする。