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高速道路株式会社法施行規則 第十五条 (重要な財産)

平成十七年国土交通省令第六十三号府省令
(重要な財産)

第十五条

第十二条の国土交通省令で定める重要な財産は、法第五条第一項及び第四項の事業の用に供する土地、建物及び構築物(同条第一項第一号の高速道路の新設又は改築、同項第二号の高速道路の維持、修繕、災害復旧その他の管理(新設及び改築を除く。)及び同項第五号イの鉄道施設の管理に伴い譲渡し、又は交換するものを除く。)であって、その帳簿価額が三億円以上のものとする。

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