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高速道路株式会社法施行規則 第十四条 (資金借入れの認可の申請)

平成十七年国土交通省令第六十三号府省令
(資金借入れの認可の申請)

第十四条

会社は、法第十一条第一項の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 借入金の額
  2. 借入先
  3. 借入金の利率、償還の方法及び期限その他の借入条件
  4. 借入金の使途
  5. 借入れの理由

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