(募集社債を引き受ける者の募集の認可の申請)
第十二条
会社は、法第十一条第一項の規定により募集社債(同項に規定する募集社債をいう。以下同じ。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に募集社債を引き受ける者の募集に関する株主総会若しくは取締役会の議事録又は執行役の決定があったことを証する書類の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一募集社債の総額及び各募集社債の金額
- 二募集社債の利率、償還の方法及び期限その他の発行条件
- 三募集社債を引き受ける者の募集の方法
- 四募集社債を引き受ける者の募集により取得する金額の使途
- 五募集社債を引き受ける者の募集の理由