(事業計画の認可等の申請)
第十一条
会社は、法第十条前段の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、当該事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支予算書を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の事業計画は、法第五条第一項、第四項及び第五項の事業について、その実施の方法、事業量及び所要資金の額を明らかにしたものでなければならない。この場合において、同条第一項の事業については同項各号の事業ごとに、同条第四項の事業については同条第一項第一号から第三号までの事業ごとにそれぞれ区分したものでなければならない。
3会社は、法第十条後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が第一項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支予算書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。