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有限責任事業組合契約に関する法律施行規則 第三十五条 (附属明細書)

平成十七年経済産業省令第七十四号府省令
(附属明細書)

第三十五条

附属明細書には、次に掲げる事項を表示しなければならない。

  1. 出資金、累計利益金又は累計損失金及び累計分配金の増減
  2. 長期借入金及び短期借入金の増減

2前項各号に掲げる事項のほか、附属明細書には、貸借対照表及び損益計算書の表示を補足する重要な事項を表示しなければならない。

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