(附属明細書) 第三十五条 附属明細書には、次に掲げる事項を表示しなければならない。一出資金、累計利益金又は累計損失金及び累計分配金の増減二長期借入金及び短期借入金の増減2前項各号に掲げる事項のほか、附属明細書には、貸借対照表及び損益計算書の表示を補足する重要な事項を表示しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗