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有限責任事業組合契約に関する法律施行規則 第三十四条 (当期純損益)

平成十七年経済産業省令第七十四号府省令
(当期純損益)

第三十四条

経常損益に特別利益を加算して得た額から特別損失を減じて得た額(以下「当期純損益」という。)は、当期純利益として表示しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、当期純損益が零未満である場合には、零から当期純損益を減じて得た額を、当期純損失として表示しなければならない。

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