(組合員に対する金銭債務) 第二十四条 組合員に対する金銭債務は、その金銭債務が属する項目ごとに、他の金銭債務と区別して表示しなければならない。ただし、その金銭債務が属する項目ごとに、又は二以上の項目について一括して、注記することを妨げない。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗