(負債の部) 第二十三条 負債の部は、流動負債及び固定負債の各項目に区分しなければならない。2前項の各項目は、支払手形、買掛金その他の負債の性質を示す適当な名称を付した項目に細分しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗