条文くん法令検索 AIに質問する

経済連携協定に基づく経済産業省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令 第五条 (証明書の返納)

平成十七年経済産業省令第八号府省令
(証明書の返納)

第五条

第二条第五項及び第六項の規定により割当てを受けた者は、当該割当数量又はその残存数量(割当数量から割当てに係る貨物の輸入数量を差し引いた数量をいう。)に係る貨物の輸入を希望しなくなったとき、又は証明書の有効期間が満了したときその他当該貨物の輸入をすることができなくなったときは、遅滞なく、当該証明書を経済産業大臣に返納しなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「経済連携協定に基づく経済産業省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令第五条(証明書の返納)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(証明書の分割) 経済連携協定に基づく経済産業省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令 目次 第六条(公表) →