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経済連携協定に基づく経済産業省の所掌事務に係る物資の関税割当制度に関する省令 第一条 (関税割当申請書)

平成十七年経済産業省令第八号府省令
(関税割当申請書)

第一条

経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令(平成十七年政令第三十五号。以下「令」という。)第二条第一項及び第二項に規定する関税割当申請書の様式は、様式第一によるものとし、その提出部数は、一通とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年二月二十七日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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