(関税割当申請書)
第一条
経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令(平成十七年政令第三十五号。以下「令」という。)第二条第一項及び第二項に規定する関税割当申請書の様式は、様式第一によるものとし、その提出部数は、一通とする。
経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令(平成十七年政令第三十五号。以下「令」という。)第二条第一項及び第二項に規定する関税割当申請書の様式は、様式第一によるものとし、その提出部数は、一通とする。
この省令は、平成二十四年二月二十七日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。