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協同組織金融機関の優先出資に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令 第五条 (法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)

平成十七年内閣府・厚生労働省・農林水産省令第一号府省令
(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)

第五条

第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、優先出資法中、次に掲げる規定に基づく書面の縦覧等とする。

  1. 第二十二条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項(第一号に係る部分に限る。)
  2. 第二十六条において準用する会社法第百二十五条第二項(第一号に係る部分に限る。)
  3. 第三十一条第二項において準用する会社法第二百三十一条第二項(第一号に係る部分に限る。)
  4. 第三十九条第四項(第一号に係る部分に限る。)
  5. 第四十条第二項において準用する会社法第三百十条第七項(第一号に係る部分に限る。)及び第三百十一条第四項
  6. 第四十条第三項において準用する会社法第三百十九条第三項(第一号に係る部分に限る。)

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