(法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等)
第五条
法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、優先出資法中、次に掲げる規定に基づく書面の縦覧等とする。
- 一第二十二条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第二項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項(第一号に係る部分に限る。)
- 二第二十六条において準用する会社法第百二十五条第二項(第一号に係る部分に限る。)
- 三第三十一条第二項において準用する会社法第二百三十一条第二項(第一号に係る部分に限る。)
- 四第三十九条第四項(第一号に係る部分に限る。)
- 五
- 六第四十条第三項において準用する会社法第三百十九条第三項(第一号に係る部分に限る。)