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協同組織金融機関の優先出資に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令 第三条 (法第三条第一項の主務省令で定める保存)

平成十七年内閣府・厚生労働省・農林水産省令第一号府省令
(法第三条第一項の主務省令で定める保存)

第三条

第三条第一項の主務省令で定める保存は、優先出資法中、次に掲げる規定に基づく書面の保存とする。

  1. 第二十二条第一項及び第三項
  2. 第三十九条第二項及び第三項
  3. 第四十条第二項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十条第六項及び第三百十一条第三項
  4. 第四十条第三項において準用する会社法第三百十九条第二項

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