(法第三条第一項の主務省令で定める保存) 第三条 法第三条第一項の主務省令で定める保存は、優先出資法中、次に掲げる規定に基づく書面の保存とする。一第二十二条第一項及び第三項二第三十九条第二項及び第三項三第四十条第二項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十条第六項及び第三百十一条第三項四第四十条第三項において準用する会社法第三百十九条第二項 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗